ご利用規定

パッケージソフトを購入していただいたお客様には1ヶ月の無償サポートサービスをしています。
法改正等による変更データ/修正アプリケーションの提供、次回バージョンアップ製品の提供などは有償サポートをご利用ください。

有償サポートサービス契約条項

 

第1条(適用)

本契約条項は、株式会社サルード(以下「当社」という)が日本国内においてサルード社製品のご登録ユーザーの皆様を対象として提供する無償および有償サポートプログラムの内、本契約条項に記載される有償サポートサービスの提供条件を定めるものです。

第2条(契約の成立)

本契約は、お客様が別紙の契約申込書に必要事項を記入し、記名捺印された上預金口座振替依頼書を添えて当社にご郵送いただくことをもってお客様のお申込みとし、申込書に記載されたお客様の連絡先へ当社がサポートサービス契約完了の連絡をすることで成立するものとします。

第3条(有償サポートサービスの内容)

(1)有償サポートサービスの内容は本条項記載の通りとします
(2)有償サポートサービスを申し込まれるお客様はいかなる場合においてもお申込時点において有償サポートを希望される製品について自己の名義にて登録ユーザーとして当社に登録されているものとします

有償サポートサービスを申し込まれるお客様はいかなる場合においてもお申込時点において有償サポートを希望される製品について自己の名義にて登録ユーザーとして当社に登録されているものとします

第4条(有償サポートサービスの対象)

(1) お申込み日以降に発売された製品が、有償サポートサービスの対象となるかどうかは当社の判断によるものとします。
(2)サポート対象製品が販売中止となった場合は本契約条項第9条の規定が優先して適用されるものとします。本規定によりお客様が契約期間中に当社より有償サポートサービスを受けられなくなった場合、当社はお客様に対し返金等一切の責任を負いません。
(3)当社は有償サポートサービスとしてお客様のお問合せに対しお申込みいただいたサポート対象製品のインストール方法・使用方法・不具合に関して製品に同梱された情報および当社のインターネットホームページに記載されている情報では解決できない問題について電話・ファックス・電子メール等の方法により提供します。 以下に列挙するサービスは有償サポートサービスの対象外とします。当社が有償サポートサービスを行っている過程でお客様のお問合せ内容が当該有償サポートサービスの対象外であることが判明した場合は、当社は直ちに当該お問合せに対する有償サポートサービスを中断できるものとし本契約条項に記載されている場合を除き当社は返金する義務を負いません。
サポート対象製品が販売中止となった場合は本契約条項第9条の規定が優先して適用されるものとします。本規定によりお客様が契約期間中に当社より有償サポートサービスを受けられなくなった場合、当社はお客様に対し返金等一切の責任を負いません。
  当社は有償サポートサービスとしてお客様のお問合せに対しお申込みいただいたサポート対象製品のインストール方法・使用方法・不具合に関して製品に同梱された情報および当社のインターネットホームページに記載されている情報では解決できない問題について電話・ファックス・電子メール等の方法により提供します。 以下に列挙するサービスは有償サポートサービスの対象外とします。当社が有償サポートサービスを行っている過程でお客様のお問合せ内容が当該有償サポートサービスの対象外であることが判明した場合は、当社は直ちに当該お問合せに対する有償サポートサービスを中断できるものとし本契約条項に記載されている場合を除き当社は返金する義務を負いません。
 

(4) 当社の有償サポートサービスは、日本語によるお客様のお問合せに対し、日本語で提供されるものとします。

第5条(契約者の義務)

(1)お客様は、お申込み時の申込書記載事項に変更が生じた場合、速やかに当社が指定する方法にて当社に通知するものとします。
(2)お客様からお問合せいただいた問題の原因調査を行う必要がある場合、当社はお客様に対しご協力をお願いできるものとし、お客様には可能な範囲で当社にご協力していただくものとします。

第6条(責任および保証)

(1) 当社の有償サポートサービスはあくまで助言としてお客様に提供されるもので、当社の助言を採用するかしないかはお客様自身の判断によるものとし、当社は当社の助言がお客様によりお問合せいただいた問題を解決することまたは、お客様の特定の目的に適合することを一切保証いたしません。

(2)お客様の請求により当社は速やかに訂正するものとしますが、当社はこれ以外の責任を負いません。

(3)当社の有償サポートサービスに基づき、当社により提供された情報に誤りがあることが情報の提供日から6ヶ月以内に発見された場合有償サポートサービスは、サポート対象製品の使用に係わる助言を行なうもので、サポート対象製品自体の保証を補完、変更、修正するものではありません。

(4)お問合せの原因となるサポート対象製品の障害修正については当社は一切保証しません。

第7条(有償サポートサービスの変更)

原則として、有償サポートサービスお申込み後のサービス内容の変更には応じかねます。

第8条(有償サポートサービスの中止、中断及び解約)

(1)本サポート契約は一度お申込みいただくと1年間はご解約できません。
(2)・本条項第11条に記載のとおり本サービスの最低契約期間をお過ぎのお客様はご解約される約1ヶ月前に当社に解約の旨をご連絡いただき、当社にて確認することにより成立するものとなります。また次に列挙する場合も解約となります。
 ・当社規定によりサポート料金のお支払いが受けられない場合
 ・サポート料金の未納が2度にわたり行われた場合
 ・当社にてお客様へのサポートの継続が困難であると認めた場合

第9条(サポート対象製品の販売中止)

販売中止となったサポート対象製品については、そのすべてのバージョンにつき販売中止の12ヶ月後に有償サポートサービスの対象外となります。
本規定によりお客様が契約期間中に当社より有償サポートサービスを受けれなくなった場合、当社はお客様に対し返金等一切の責任を負いません。

第10条(有償サポートサービスの対価および支払方法)

有償サポートサービスの対価および支払方法は裏面記載の通りとします

第11条(有償サポートサービスの期間)

お客様が有償サポートサービスの最低契約期間は1年とし、起算日は課金開始日とします。

第12条(有償サポートサービスの受付時間)

有償サポートサービス有効期間中に当社がお客様にサービスを提供可能な時間はEメール又はFAXによるお問合せは常時受付可能ですが、サポート専用電話によるお問合せ受付時間は下記の通りとします
 ・平 日 10:00~17:00
 ・土曜・日曜・祝日の専用電話の受付は行いません

第13条(契約番号)

(1)お客様は、サポートサービス確認証、契約番号を自己の責任において保管するものとし、当社は再発行や問合わせには一切応じません
(2)当社はお客様の契約番号を第三者が不正使用することによって発した損害については一切責任を負わないものとします。

(3)お客様は、契約番号を紛失すると有償サポートを受けられなくなることがあります。この場合、当社は返金に応じません。  

第14条(責任の制限)

有償サポートサービスの利用によりお客様に損害が生じた場合、当社が支払うべき損害賠償額は直近の1年間においてお客様の支払った有償サポートサービスの対価を上限とし、当社は、派生的または間接的な損害についていかなる責任も負いません。

第15条(権利譲渡の禁止)

お客様は当社の書面による承諾を得ないで有償サポートサービスに基づく権利、または義務の全部または一部を第三者に譲渡することはできません。

第16条(通知)

本契約条項に基づくお客様への通知は、当社へ変更の通知がない限り申込書に記載のお申込者の宛先とします。

第17条(不可効力)

当社が合理的に支配できない事由による有償サポートサービスの提供の中 断については、当社は一切の責任を負わないものとします。
   

■無償サポートサービスをご利用いただくにあたって

製品をご購入いただいた日または、アップグレード日より30日間に限り無償サポートサービスをご利用いただけます。

当サービスをご利用いただくにあたっての条件は以下に列挙する通りです
 ・はがきサイズのユーザー登録カードに必要事項をご記入の上FAXまたは郵便ポストへ投函後にお問合せ願います
 ・ご利用方法は原則として別紙「無償サポート依頼書」にご質問内容をご記入いただき、記載しております番号へFAXまたは
  Eメールによりお問合せ願います
・有効期限が切れているお客様への対応はいたしかねますので、ご確認の上お問合せいただきますようお願い致します

本契約書は2014年1月現在のものです。記載されている内容は予告なく変更する場合があります